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遺言書は子孫へのプレゼント目録
財産分割では、意外と家族間で揉めます。500万円の預金程度でも、二人の相続人がいる場合、一人250万円の相続額ですが、一方だけ親の面倒を見ていた場合など、多めの相続金額を求めたりして、些細な調整が必要になるものです。相続を機会に仲違いが始まったりもします。 遺言を残すことによって、親の言うことならばと納得する場合が多く、兄弟で相続を機に仲たがいが始まることの無いよう手当てを考えてはいかがでしょう。遺言書を作るのは意外と簡単です。
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松田行政書士事務所 (家事問題支援センター事務局)
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